ご相談事例

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私道とは、個人が所有する道路のことであり、多くは自宅のエントランスに通じる道のことを示します。私道持分無しの状態とは、自宅に接している道路が自分のものでも、国や市町村が所有する公道でもないという意味です。つまり、第三者が所有権を持つ私道を使わざるを得ない状態の不動産です。

私道持分ない不動産は、必ずしも売却できないわけではありませんが、 購入希望者から見ても自宅に接する道路を自由に使えるのかなどの不安や購入者の住宅ローンの取り組みが出来ないなど、様々な理由があるため、私道を使える認可(通行承諾書・設備引き込みの掘削承諾書)を書面で所有者から得たり、私道を購入してから売却の準備を進めるお手伝いを致します。

株式会社竹中不動産では、不動産の専門家として、他社で断れるような難しい物件についても、多くの不動産事例と幅広い知識と情報でサポートいたします。
不動産に関してお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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